ESG

G(支配構造)

取締役会の運営

取締役会は定例取締役会と臨時取締役会とがあり、定例取締役会は四半期に一度開催され、臨時取締役会は必要に応じて随時開催します。取締役会は代表取締役が招集し、代表取締役が職務を適切に遂行できない場合、規定の順序により他の取締役又は執行役員等が招集します。取締役または監査役は、書面で議案を提出し取締役会の招集を請求することができ、代表取締役がこれを拒否または遅滞した場合に請求した取締役または監査役が直接召集できます。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発する必要があります。取締役および監査役が全員同意したときは、招集手続を省略することができ、手続きなしに開催ができます。取締役会の決議は、法令および定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。電子的手段を活用し決議に参加することができ、この場合、その取締役は直接出席したと見なされます。特別利害関係を有する取締役は、当該議案について、議決権を行使することができません。議決権を行使できない取締役は定足数や決議要件の数にも算入されません。取締役会は、取締役の必要に応じて職務執行関連資料の提出、調査および説明を求めることができ、その結果に対して適切な措置を講じます。取締役会の議事録は会社法で作成が義務付けられ、取締役会の議事の経過の要領およびその結果、決議に反対した取締役の意見を記載する必要があり、出席取締役全員の署名または記名捺印が必要とされています。株主は、株式会社の営業時間内はいつでも、取締役会議事録の閲覧・謄写を請求でき、会社の営業を妨害する目的で請求がなされた場合には、拒否することができると考えられます。この場合、株主は裁判所の許可を得て、閲覧謄写請求を行うことができます。

取締役会 組織

SG Japanは現在、監査等委員会を設置しておらず、1名の非常勤監査役が監査業務を行っています。当社の監査役は、第35条(監査の職務と義務)商法上の監査としての資格要件を満たし、理事会及び他部署と、独立性を有する立場で業務を行っています。また、当社は監査業務に必要な経営情報の取得のため、定款に以下の事項を定めています。監査役の主な活動は、2021年3月31日第21期定期株主総会を通じて監査役の退任、監査役の新任で行われました。また、当社独自に取り組む監査支援組織の内容は以下の通りとなります。

部署(チーム)名 従業員数(名) 役職 主な活動履歴
経営支援室 5 取締役、課長代理、主任、社員 監査支援業務の実施

取締役会の構成・独立性・専門性

取締役会の構成

当社の取締役会は取締役全員で構成され、法令または定款で定めた事項、株主総会の委任事項、会社経営の基本方針および会社の業務執行に関連する重要事項を議決し、取締役および執行役員の業務執行を監督しています。取締役会は3名の取締役、その他に非常務取締役2名、社外取締役1名の計6名で構成しています。

取締役会の独立性

取締役は株主総会の決議により選任されます。株主総会で選任される取締役候補者は取締役会で選定され、株主総会に議案として提出できます。取締役の選任に関する株主提案がある場合、取締役会は適法になされているか否かの確認を行い、これを株主総会に議案として提出できます。

社外取締役の専門性

当社は選任された社外取締役に対し、取締役会で専門的な職務の遂行を補助するとともに、取締役会の開催前に当該案件内容を十分に検討できるように事前に資料を提供し、その他、社内の懸案事項についても随時情報を提供する予定です。